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対象:住宅設計・構造

宮原 謙治

宮原 謙治
工務店

- good

責任は売り主です。

2009/04/16 10:54
(
5.0
)

大阪の住宅家・幸せこだわり住宅職人謙さんです。

結論か言うと

1)隣家との目隠しは、後から建築した方がすることになります。

2)瑕疵担保責任の範囲ではないでしょうね。

3)引渡しは、問題解決まで延ばすことです。

  大変とは思いますが、入居してからあれこれ言うより入居前に問題の解決をすることが賢明です。 ごうぞ頑張ってください。

評価・お礼

クゥー さん

早速のお返事ありがとうございました。
参考になりました。

売主の全額負担という約束を取り付けることが
できました。

売主の責任だと言ってもらったお陰で
強気で対応することができました。

ありがとうございました。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

隣家の窓とバッティング 責を負うのは?

住宅・不動産 住宅設計・構造 2009/04/16 00:22

よろしくお願いします。
至急お願いします。

自由設計付の建売住宅を購入しました。
不動産会社指定の設計士と間取り等を決め
明日引渡しをする予定です。

建物が完成間近になってか… [続きを読む]

クゥーさん (大阪府/42歳/女性)

このQ&Aの回答

悔しいところですよね 八納 啓造(建築家) 2009/04/16 09:28
民法の話 村上 治彦(建築家) 2009/04/17 11:53

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