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閲覧数順 2024年04月18日更新

質問者

tamatyanさん

再度の質問

2009/04/16 09:04 固定リンク

ご回答ありがとうございました。
今回の贈与税の減免についてよく分かりました。
そこで、再度のご質問ですが、現在自己所有している不動産を子供に贈与したいのですが、固定資産の評価額の110万円枠内であったら非課税になるのでしょうか?
その際には、評価額の総額に対する110万円ということになり除した何分の一かになる持分登記ということになるのでしょうか?110万が総額に達するまで毎年続けて完全移転させるまで非課税で登記するわけですね。
よろしくお願いします。

tamatyanさん ( 新潟県 / 66 歳 / 男性 )

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この回答の相談

贈与税減税案についての質問

マネー 税金 2009/04/15 20:11

政府の二次補正案の中で住宅取得支援策として610万まで課税対象から外すことが報道されていますが、この500万追加は受贈者に現金で給付しないと対象とならないのですか?今所有している不動産そのものを移転することはできないのですか?是非教えてください。

tamatyanさん (新潟県/66歳/男性)

このQ&Aの回答

追加経済政策による贈与税の減免 佐々木 保幸(税理士) 2009/04/15 22:50

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