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実は、税法上の規定はありません。ですので・・

2007/07/08 12:41

こんにちは。実践!金持ち大家塾板橋校を主宰している大友哲哉と申します。

結論から言うと、土地と建物の割合は自由に決められます。土地3:建物7、はいけるはずです。2:8は税務署に否認された事例があります。建物と付属設備は、概ね7:3で処理しましょう。当然、付属設備の減価償却は定率法を選択しましょう。買う側としては、この方法が、節税効果が大きくなります。

これ、僕は投資ノウハウとしては教科書的な処理方法だと思っていたのですが、知らない人はまだまだ多いようですね。ちなみに、一般的な税理士は、税務署に睨まれたくないので、より安全な処理を選択しがちです。

実は、土地・建物・付属設備の内訳をどうするか、税法上の明確な規定はありません。ただ、国税不服審判所の裁決があります。その内容は、別の回答者さんの通りです。

しかし、原則論を言うと、実態に合わせて分ければいいのです。

実態。

例えば、「この中古マンションは、室内を○年前に大規模なリフォームを行った。だから建物の価値は、固定資産税評価額で按分した以上の価値がある。」のであれば、その実態通りでよいのです。

このように、売主と買主の間で、土地と建物の金額について納得して契約していれば、その内容でいいのです。具体的には、土地いくら、建物いくら、消費税いくら、と契約書に明記します。

税法上、明確な規定がないのって、いろいろあります。ポイントは、実態に即しているかどうか、合理的な説明ができるかどうかです。この準備を面倒がるのと、そうでないのとで、税金が変わってきます。

このレベルのノウハウは金持ち大家塾板橋校に参加するとゴロゴロ(は言い過ぎか?)聞けますので、次回、ぜひご参加下さい。

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この回答の相談

投資用マンション購入時の確定申告

マネー 不動産投資・物件管理 2007/04/16 18:33

現在、中古マンションの購入を予定しております。
通常、土地・建物・付属設備の内訳がありませんが、建物・付属設備の減価償却を行う際、取得価格、償却年数はどのように計算すべきでしょうか?取… [続きを読む]

ミッチャンGOGOさん (東京都/35歳/男性)

このQ&Aの回答

評価証明書の価格で按分しましょう! 徳田 里枝(不動産投資アドバイザー) 2007/04/27 16:56

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