対象:労働問題・仕事の法律
本田 和盛
経営コンサルタント
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派遣社員の育児休業
凄腕社労士 本田和盛です。
期間を定めて派遣元に雇用されている「派遣労働者」であっても、一定の要件に該当すれば育児休業の取得が可能です。
育児介護休業法5条では、
期間を定めて雇用される者のうち、以下のいずれにも該当する者について、育児休業
の申し出ができると定めています。その要件は、
(1)当該事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である。
(2)子の1歳到達日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる(子が1歳になった日から1年以内に労働契約期間が満了し、かつ労働契約の更新がないことが明らかな者を除く)
つまり、派遣元に雇われて1年以上経過し、出産後、育児休業を子供が1歳になるまで取って、復帰してから1年間以上働く見込みがある者であれば、育児休業を取得できることになります。
派遣労働者は派遣元と雇用契約を結んでいるので、当該派遣労働者が育児休業を取得すれば、派遣元が代わりの派遣労働者を派遣することになります。育児休業については、派遣先は全く関係ありません。またハローワークに申請すれば育児休業給付の受給も可能です。
なお、派遣元が自社で労使協定を締結して、育児休業の取得ができない労働者として取り決めしている場合があります。その点については、派遣元に問い合わせる必要があります。
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この回答の相談
派遣社員として今の派遣先に3年勤務しています。
営業所では所長一人と事務員は私一人という環境です。
4人目の子供を妊娠したので、半年ほどお休みをいただき、その後また今の… [続きを読む]
まならさん (福岡県/36歳/女性)
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