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対象:労働問題・仕事の法律

小笠原 隆夫 専門家

小笠原 隆夫
経営コンサルタント

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派遣元と派遣先で個別に約束できれば可能ではないか

2009/04/16 14:35

 ご質問にある通り、労働者派遣法では「派遣を受けようとする事業主は事前面接や履歴書の提出など派遣社員を特定することを目的とする行為をしてはならない」とされています。一方、育児介護休業法の観点から言えば、「休業者の職場復帰に際しては原職復帰させることが原則で望ましい」とされています。

 この場合は派遣法で禁止している「派遣社員の特定」とは少し事情が異なると思います。事前面接等の禁止は法律上では努力義務で罰則は無いですし、今回の場合、不利益を被る可能性があるのは契約が半年限定となってしまう代替要員の派遣の方だけなので、この方を交えて派遣元、派遣先との間で、それぞれ個別に納得した上で約束、契約することができれば、育児休業後に元の職場に戻ることは可能ではないかと思います。育児休業法の主旨に基づいて、育児休業者の権利を優先した扱いということです。

 以上、関係者の合意をきちんと行えば、法違反というような問題は問われないと思いますが、更に詳しく確認しておきたいということであれば、弁護士など法律の専門家にご相談されてはいかがかと思います。

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小笠原 隆夫
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この回答の相談

派遣社員の育休に派遣社員を雇うことはできない?

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2009/04/15 09:50

派遣社員として今の派遣先に3年勤務しています。

営業所では所長一人と事務員は私一人という環境です。

4人目の子供を妊娠したので、半年ほどお休みをいただき、その後また今の… [続きを読む]

まならさん (福岡県/36歳/女性)

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派遣社員の育児休業 本田 和盛(経営コンサルタント) 2009/05/30 04:42

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