相続時精算課税制度を使用することが可能です。 - 真山 英二 - 専門家プロファイル

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真山 英二
不動産コンサルタント

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相続時精算課税制度を使用することが可能です。

2009/04/14 23:08
(
5.0
)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

個別の税務相談に関しては、税理士もしくは税務署にお問合わせください。
少しでもお役に立てればと思い、
一般論として、下記をご参照ください。


ご質問は、
「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税)」
の話で、住宅資金を親より贈与してもらった場合に、
3500万円までの特別控除があります。
現時点では、平成21年12月31日まで有効となっております。

実務的に気をつけなければならないのは、
住宅ローンを借りて、物件を購入し、
その住宅ローンを親からの贈与で消しこんだ場合は、
上記の特例には該当しないので注意が必要です。

現状、住宅ローンの正式申込みまで完了しておりますが、
現時点であれば、その申込みを撤回することは可能です。

住宅ローンの申込みを取り消して、
贈与された金員で、不動産の決済を行ってください。

また、来年の贈与税の期限内申告書に
この特例を受ける旨を記載するとともに、
相続時精算課税選択届出書、住民票の写し、登記事項証明書、
耐震基準適合証明書など一定の書類を提出する必要が
ございます。

詳細の要件に関しては、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm
をご参照ください。

補足

ゆいくんパパさん

少しでもお役に立ててうれしいです。

どこまでが住宅資金なのかよく質問されます。
本当は、住宅ローンの消しこみに、この特例が使えれば、
お金の流れが良くなって、景気も良くなるように
思うんですけど、、、、。

現状では、対象にならないので、慎重に考えてください。

評価・お礼

ゆいくんパパ さん

ありがとうございます
やはりローンの消しこみはできないのですね・・。
慎重に考えてみたいと思います。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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この回答の相談

住居取得時の生前贈与

住宅・不動産 不動産売買 2009/04/14 17:52

こんにちわ
この度新築マンションを購入いたしました。
で今日銀行のローン本申込みを2000万円したのですが、最近自民党で3500万円まで住居購入の際には3500万まで非課税になるという記事を新聞に… [続きを読む]

ゆいくんパパさん (石川県/37歳/男性)

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