対象:不動産売買
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手付金の返還を伴った売買契約の解除
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、手付金の返還を伴った契約の解除にはローン特約による解除、もしくは法的に違反性のある売買契約の場合であれば可能な場合があります。
今回のように、日照に関する件が重要事項説明等でなされていなかったり、買主には不利な条件をわざと伝えていなかった場合など、重要な事項について故意に事実を告げなかった場合には宅建業法や消費者契約法に反する行為として見られがちです。
こうした行為があれば内容証明等で指摘し、手付金の返還を伴った契約の解除を求めることは可能でしょう。
最終的には、契約書や重要事項説明書など書面を確認してみないと何とも言いません旨ご了解下さい。
尚、私共でもこうした解約に関するサポートを行っておりますので、宜しければ個別にご相談下さい。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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回答専門家
- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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