対象:家計・ライフプラン
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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育児休業給付の要件をお知らせします
mikimum_mb 様
初めまして、オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
育児休業に関する情報について、概要と詳細が掲載されている厚生労働省のページをお知らせします。
育児休業給付は、男女の差無く、一定の要件を満たした一般被保険者の方が1歳(一定の場合は1歳6か月)未満の子を養育するために育児休業を取得して、賃金が一定水準を下回った場合に、その被保険者の方に給付金が支給される制度で、育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金に分かれています。
給付には、社会保険に加入しているだけでは無く一定の要件が必要です。
育児給付金は
ご主人が育児休業を取得する一般被保険者の方で、育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上ある方が対象となります。
また、ご主人が期間雇用者(期間を定めて雇用される者)である場合は、上記の他に
休業開始時において同一事業主の下で1年以上雇用が継続しており、かつ、1歳に達する日を超えて引き続き雇用される見込みがある(2歳までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかである者を除く。)ことが必要です。
そして、育児休業者職場復帰給付金は
育児休業基本給付金の支給を受けた被保険者が、育児休業を終了した後、被保険者として引き続き6か月間雇用された場合に支給されます。
なお、支給額は休業開始時賃金日額×支給日数×30%です。
従いまして、休業中の収入は減少しますので、お手元の貯蓄等を合わせ、ご検討されるようお勧めします。
詳しくは、厚生労働省はローワークの「育児休業給付の内容及び支給申請手続について」をお読みください。詳細に条件等が記載されています。
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html
雇用継続給付の2行目にPDFがあります。
多少なりともお役に立てれば幸いです
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