対象:住宅資金・住宅ローン
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住宅ローン減税と建物の登記について
ピノキオ35 さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
単純に今度増築する部分の名義をピノキオ35さんにされて、住宅ローンを借りられるので良いと思われますが、、、、
ご質問の内容から詳細な流れが把握できない為、具体的なアドバイスが出来かねます、申し訳ございません。
税金についてのご相談は、税理士か所轄の税務署にご相談された方がよいでしょう。
尚、相続時精算課税ですが、住宅取得に係る贈与でしたら、贈与者である親御さんが65歳未満であっても相続時精算課税を選択することができます。
以上、あまりお役に立てませんでしたが、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- ( 不動産コンサルタント )
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
教えてください。
本年度の5〜6月に実家を一部増改築し、同居の予定をすすめて
おります。
土地=祖母100%・建物=父・母で50%ずつの持分で登記
されております。
増改築の費用は総額で約1… [続きを読む]
ピノキオ35さん (愛知県/35歳/男性)
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