対象:離婚問題
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回答いたします。
彼が結婚していることをかくしてあなたと肉体関係を持ったこと。
さらに妊娠させ半ば強制的に中絶させたことなどを総合評価すれば法的にはあなたに慰謝料請求権があると考えます。
中絶費用についても損害と認められる余地があるでしょう。
支払わせる方法としては、まずは事実上請求することです。
それで支払わない場合は法的手段ということになります。
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この回答の相談
去年の11月よりお付き合いしている男性がいました。彼のDVに不安を覚えながらも彼を怒らせなければ優しいので、付き合い、私の両親にも絶対に幸せになるという条件で、結婚を認めてもらえました。婚姻届は、日… [続きを読む]
happy12さん (静岡県/24歳/女性)
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