対象:事業再生と承継・M&A
岡部 徹
税理士
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税理士 岡部
2009/09/15 14:49
貴殿は借地権者と推察されます、
借地権とは、地主さんから土地を借りている権利をいいます、
権利は法律で規定され、更地価格の7割が権利です、
更新の件も大切ですが、借地契約書の確認が大事です、
くれぐれも、凄い権利がある事をお忘れなく。
地主さんと話し合い、一緒に土地を売却するのも一つの方法です。
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