対象:投資相談
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かやはし 陽子
ファイナンシャルプランナー
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取得価額に消費税をも含めて再度計算してみて下さい
山本様、はじめまして、かやはし陽子と申します。
買取請求および解約請求による換金方法についてですが、
解約請求は、証券会社等の販売会社を通じて、信託契約を解除する換金方法、
買取請求は、証券会社等の販売会社に受益権を買い取ってもらう換金方法ですが、
上記「解約方式(配当所得)」と「譲渡方式(譲渡所得)」に
換金時の実務上の手続き等に大きな違いは認められないことから、
平成20年度の証券税制の見直しを機に、
個人に関する公募株式投資信託の換金時の課税を譲渡所得等課税に一本化されました。
つまり、
どちらで売却しても取得価額に対する超過額が課税対象となり、
譲渡所得等として課税されます。
計算式は、
買取(解約)価額-取得価額(個別元本+手数料+消費税等)
となり、税率10%、申告分離課税となります。
(原則 確定申告が必要。特定口座の源泉徴収ありを選択すると申告不要となります)
再度計算してみてください。
補足
信託財産留保額が差し引かれる投資信託については
*買取価格(解約価格)=基準価格―信託財産留保額
(現在のポイント:13pt)
この回答の相談
一般口座で投信の買取請求をした場合に、譲渡所得を出す計算は以下の式であっていますでしょうか?
宜しくお願いします。
例)個別元本10,000円(1万口あたり)の銘柄100万口を基準価額11,000… [続きを読む]
山本さん (京都府/29歳/男性)
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