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回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月24日更新

1月からになります。

2009/04/10 09:42

pandamarlさん
こんにちは。税理士の大黒崇徳です。

配偶者控除に該当するかどうかの所得の基準は、その年の合計所得金額になります。
従いまして、結婚前からの所得も合算して判断することになります。

もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

回答専門家

大黒たかのり
大黒たかのり
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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この回答の相談

扶養控除について

マネー 税金 2009/04/09 22:12

3月まで正職員として働いていました。
(3月までの合計収入は50〜60万円くらいです)

結婚のため会社を退職し、現在は4月よりパートをはじめています。
パートは月額10万円くらいになりそうです。

旦那さ… [続きを読む]

pandamarlさん (北海道/25歳/女性)

このQ&Aの回答

扶養控除について 薬袋 正司(税理士) 2009/04/10 13:44

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