建築請負契約不履行に対して - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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質問者

koouさん

建築請負契約不履行に対して

2009/04/10 03:40 固定リンク

ご回答ありがとうございます。
早速ですが『第三者による手付金、中間金の保全措置や、手付預かりといった方法』とは具体的にどの様な方法がありますか?
お教て下さい。

koouさん ( 群馬県 / 37 歳 / 男性 )

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この回答の相談

建築請負契約不履行に対して

住宅・不動産 不動産売買 2009/04/09 10:12

工務店と契約し、契約金・着工金の支払いまで終了しているのですが、着工期日から2週間経っても着工しません。契約書では『期日までに着工できなければ着工金の半分を返金する』内容になっていますが、返… [続きを読む]

koouさん (群馬県/37歳/男性)

このQ&Aの回答

弁護士に相談してみた方が良いかと思います。 真山 英二(不動産コンサルタント) 2009/04/09 22:26

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