対象:離婚問題
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羽柴 駿
弁護士
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日本で訴訟を起こせます
2007/04/16 15:51
イタリア法のことは良くは知りませんが、どの国でも婚約者がいる相手と浮気して婚約破棄になれば、婚約者から慰謝料を請求されても文句はいえないはずです。
したがって、国籍がどこであっても、あなたは彼女に対して慰謝料などの損害賠償を請求する権利があることになります。
もし訴訟を起こすならば彼女の現住所で起こすことになりますが、日本在住とのことなので、日本の裁判所へ起こすことが出来ます。
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この回答の相談
はじめまして。損害賠償請求に関して私のケースが日本の法律で通用するのか
お聞きしたくメールをお送りしました。
この春10年間のイタリア生活にピリオドを打ち日本に帰国しました… [続きを読む]
ガットさん (神奈川県/39歳/女性)
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