対象:民事家事・生活トラブル
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小林 彰
司法書士
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回答いたします。
私道についての考え方は既に回答いただいているようですので、ご質問を拝見した限りでご注意された方がよい点を追記させていただきます。
ご近所と持ち合っている私道ということですが、その土地は固定資産の評価の際に「公共の用に供する道路」として非課税となっている土地ではないですか?(地方税法348条2項5号)
もし非課税になっている場合、公共の用に供することが非課税の要件ですから公衆の通行を阻止することはできないと考えます(現状のままでは)。
登記の名義人(所有者)が誰かといった問題ではありません。
工事業者にお話しされる前に一度ご確認されるとよいと思います。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
東京都に在住です。
近隣に大型道路建設の予定がありますが、その工事車両を
我家と近所の人で持ち合っている私道に入ってくることを禁止することは出来ますか?
必要なら、近… [続きを読む]
タツヤママさん (東京都/44歳/女性)
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