対象:労働問題・仕事の法律
本田 和盛
経営コンサルタント
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派遣労働者 雇い入れ 派遣切り
凄腕社労士 本田和盛です。
2004年3月に労働者派遣法の改正により製造業派遣が解禁され、2007年3月には同法改正により、当初1年の派遣期間が最大3年まで延長されました。当時は偽装請負の問題もあり、2006年から製造業においては「請負」から「派遣」への切り替えが進みました。
しかし「派遣」は最大3年が限度であり、それ以降は派遣することはできないため、製造各社は派遣労働者を直接雇用するか、それとも再び「請負」に戻すかの選択を迫られます。この選択問題が2009年に集中して起きることから、製造業派遣の2009年問題と呼ばれています。
今回の相談は、この期間制限の3年を超えている場合にどうなるかというものです。
派遣法40条の4は、「派遣受入期間の制限に抵触する日以降、派遣労働者を使用しようとする場合は、派遣先は、抵触日の前日までに、派遣先に雇用されることを希望する当該派遣労働者に対し、雇用契約の申込みをしなければならない」旨定めています。
また上記に違反して、そのまま労働者派遣を受けていた場合、その派遣労働者を雇い入れるよう指導されます。この指導にも関わらず、派遣労働者を雇い入れない場合は、行政は、派遣労働者を雇い入れるよう勧告し、この勧告に従わない場合は、派遣先の企業名等が公表されます(法第49条の2)。
しかし派遣先が、派遣の受け入れをやめてしまった、つまり法違反を是正した場合は、指導すべき法違反が解消されたことになるので、雇い入れまでは強制されないと思われます。
実際、製造業派遣の現場では、派遣の雇い止めや、派遣を業務委託に切り替えるなどが行われており、3年以上働いていたとしても、正社員になれる保証はありません。
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この回答の相談
私の友人に大手企業の工場で製造業をしている派遣社員がいます。今年3月末で3年を迎えましたがクビを切られることなく、かといって正社員の話もなく今も派遣のまま同じ仕事をしているそうです。法律で3年… [続きを読む]
ゆん77さん (兵庫県/24歳/女性)
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