対象:離婚問題
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養育費の減額の事情
新米mamaさん、こんにちは。
行政書士の阿部マリです。
一度決めた養育費でも、予測し得なかった事情の変更があれば増減額を可能としています。
事情の変更とは:再婚、養子縁組、義務者の扶養家族の増加、貨幣価値の変化、年収の増減、失職等。
新米mamaさんの妊娠に伴い夫の扶養家族が増えたことは、予測し得なかった事情の変更になり得ます。
減額になるか否かは元妻の事情も考慮されます。
元妻の事情が不明な場合には、元妻の年収を100万円程度と仮定して、新米mamaさんの夫の年収と扶養家族を考慮して「養育費算定表」の計算式に当てはめて計算してみると、減額請求をするか否かの判断基準になると思います。
《気をつけていただきたいこと》
支払いが厳しいからといって、突然養育費の支払をストップしてしまうと、裁判で決まった養育費の場合には強制執行(給与の差押え等)の可能性があります。
ぎりぎりまで我慢せずに、減額する場合には調停を利用するなどして減額の申出をしておきましょうね。
男の離婚相談/阿部マリ
回答専門家
- 阿部 マリ
- ( 神奈川県 / 行政書士 )
- 行政書士阿部オフィス 行政書士・家族相談士
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阿部オフィスの特徴家族カウンセリングの視点を取り入れて個別具体的な進め方をコンサルティングをしています。さまざまな選択肢の中から,納得して自己決定をすることができるような仕組みや情報提供、各ステージに必要なサポート体制を構築しています。
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この回答の相談
私は現在妊娠8ヶ月の主婦です。主人はバツ一(離婚後10年位)で現在前妻との間の子供(2人)に養育費を払っています。毎月10万、ボーナス時35万×2回、今まで一度も未払いになったことはない… [続きを読む]
新米mamaさん
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