対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
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羽柴 駿
弁護士
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呼び出し
せっかく起訴猶予にしてもらったのに、半年後にまた盗みをしたことは「反省」が形ばかりだったということになります。もちろん病気の影響もあるかもしれませんが、許されることではありません。
商品の返却や買い取りをしても、盗みをした事実が消えてしまうわけではありません。
処分は検察官が決めることなので、いずれ呼び出しがあるでしょう。予想される処分としては、軽ければ再度の起訴猶予ですが、略式起訴(罰金)もありえることです。
いずれの処分になるにせよ、今後のあなたの生き方はあなた自身の責任です。こういうことを繰り返してしまう自分の弱さを認めて、ご家族にも協力してもらい、無理のない生き方を探して下さい。
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この回答の相談
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comet5442さん (埼玉県/30歳/男性)
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