対象:民事家事・生活トラブル
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回答いたします。
2009/04/07 15:08
器物損壊は故意つまりわざと物を壊した場合に成立するのであり、今回のように過失による場合は罪となりません。
ただ、ケースの損害の件は、微妙なのですがあなたの自転車が自然に倒れて壊したものであれば一般的にはその額が相当であれば損害賠償義務があると思われます。
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