対象:会計・経理
高橋 清
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配当の支払いは年に何度も可能か
具体的には純資産額が300万円以上ない株式会社は、株主に配当することができなく
なります。資本金ではなく、純資産額です。例えば、資本金1万円の株式会社は内部留保
である税引き後利益が299万円を超えるまで確保できない場合には、株主へ配当はでき
ないわけです。(※)
※ 正確には 配当可能額=留保利益等-自己株式の価額-当期に既に分配した額 です。
◆ 逆に純資産額が300万円以上ある会社については、期中であっても株主総会の決議が
あればいつでも株主に配当することが可能となります
純資産とは
資本金の額+資本剰余金の額+利益剰余金の額+最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、持分会社の成立の日)における評価・換算差額等に係る額
の合計額です
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この回答の相談
未上場の企業です。期中に従業員持株会を解散する予定ですが、解散する期の配当を日割りで払ってあげたいと考えています。その場合、どのような計算方法になるのでしょうか?またどのような方法があるのでしょうか?(賞与のような形で支給?)
scottieさん (愛知県/28歳/男性)
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