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上津原 章 専門家

上津原 章
ファイナンシャルプランナー

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税金と経理のことについて

2009/04/05 10:55

きゃさりんさんへ
こんにちは。ファイナンシャルプランナーの上津原です。

ここでは、税金面についてお話します。
所得が38万円を超えても、一度に配偶者控除がなくなるわけではありません。段階的に配偶者(特別)控除が少なくなって、所得が76万円の時に控除額がゼロになります。

ご自宅をオフィスとして使われる場合ですが、
家賃、通信費、水道光熱費などは、全額が経費になるわけではありません。第三者からみて問題ないとされる程度で経費にできます。
例えば、自宅のうちの1/4をオフィスとして使う場合は、家賃の1/4が経費になります。

ご主人をアシスタントとして雇う場合は、専従者給与の届出が事前に必要になります。加えて、ご主人に給料を支払った場合は、ご主人が今の給料とあわせて確定申告を行うことになります。

事業に関連するものは経費にできますが、事業用と私用のものとはお金や備品を別にされることをお勧めします。

あなたの商売が軌道に乗れば、扶養の範囲内ということで収入をコントロールするのが大変になってくると思われます。扶養にこだわらなくてもよいのかもしれません。

回答専門家

上津原 章
上津原 章
( 山口県 / ファイナンシャルプランナー )
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扶養内でパートするか個人事業主で仕事をするか迷っています。職種は美容講師で4月末から就業予定でパートだと時給900円です。その他にセラピストとして個人で働くつもりです。個人事業主でだ… [続きを読む]

きゃさりんさん (東京都/32歳/女性)

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ご主人はサラリーマンですか? 阿部 雅代(ファイナンシャルプランナー) 2009/04/04 07:25

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