期限後申告
orangekey119さんがサラリーマンで、給料のほかこの賃貸以外に所得がなく、年間の家賃収入48万円から固定資産税や損害保険料、減価償却費、修繕費などの必要経費を差引いた金額(不動産所得)が20万円以下であれば、確定申告は不要です。
また、この不動産所得も含めて、orangekey119さんのすべての所得について税金を計算した場合、納付すべき税額がない場合も確定申告は不要です。
上記以外で確定申告する必要があれば、税務署に期限後の確定申告書をする必要があります。
この場合、本来納付すべき税金と無申告加算税(自主的に申告した場合は、本来納付すべき税金の5%)、延滞税(年4.4%程度)が加算されます。
確定申告をせず、税金を納付すべき期限までに納付しなかった場合の国の徴収権の時効は、法定納期限から5年間(脱税の場合は7年)行使しないことによって消滅しますので、さかのぼるのはこの期間内ということになります。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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この回答の相談
住んでいたワンルームマンションを15年ほど前から賃貸で4万円/月ほど収入を得ています。お恥ずかしい話ですが確定申告が必要であることをしりませんでした。 どのように対応したらよいのでしょうか。追徴金をとられるのですよね。
orangekey119さん (愛知県/50歳/男性)
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