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対象:刑事事件・犯罪

質問者

989898さん

追加で質問です。

2009/04/03 21:06 固定リンク

 弁償をしても社長が許さない限りは起訴猶予にはならないでしょうか。社長は許してくれそうもないようです。その場合、2〜4のどの処分の可能性が高いですか。本人は反省もして全額弁償します。

989898さん ( 千葉県 / 26 歳 / 男性 )

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この回答の相談

窃盗について

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2009/04/01 21:28

 私の同期の社員が、社長の財布から20万円ほど盗んでしまいましたが、それがバレてしまいました。社長は窃盗の事実を警察に届けました。 彼は勤務態度良好、無遅刻無欠席で窃盗をするなんて信じられませんでした。 … [続きを読む]

989898さん (千葉県/26歳/男性)

このQ&Aの回答

処分 石川 雅巳(弁護士) 2009/04/03 13:55

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