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対象:刑事事件・犯罪

石川 雅巳

石川 雅巳
弁護士

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処分

2009/04/03 13:55

窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

窃盗自体が間違いのない事実であれば、考えられるのは
1、起訴猶予(検察庁限りで許される)
2、罰金刑(略式裁判)
3、懲役刑、執行猶予(正式裁判)
4、懲役刑、実刑(正式裁判)
というところです。

この場合、社長に弁償したか、示談はできたか、社長は許したかといった点が重要になります。
盗んだ金額自体は20万円と多額ですので、社長が許さない限り、何らかの処分(2から4までのいずれか)があると思われます。

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この回答の相談

窃盗について

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2009/04/01 21:28

 私の同期の社員が、社長の財布から20万円ほど盗んでしまいましたが、それがバレてしまいました。社長は窃盗の事実を警察に届けました。 彼は勤務態度良好、無遅刻無欠席で窃盗をするなんて信じられませんでした。 … [続きを読む]

989898さん (千葉県/26歳/男性)

このQ&Aの回答

追加で質問です。 2009/04/03 21:06

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