対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
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石川 雅巳
弁護士
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処分
2009/04/03 13:55
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
窃盗自体が間違いのない事実であれば、考えられるのは
1、起訴猶予(検察庁限りで許される)
2、罰金刑(略式裁判)
3、懲役刑、執行猶予(正式裁判)
4、懲役刑、実刑(正式裁判)
というところです。
この場合、社長に弁償したか、示談はできたか、社長は許したかといった点が重要になります。
盗んだ金額自体は20万円と多額ですので、社長が許さない限り、何らかの処分(2から4までのいずれか)があると思われます。
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2009/04/03 21:06
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