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対象:民事家事・生活トラブル

石川 雅巳

石川 雅巳
弁護士

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調停の中で金額を決定

2009/04/02 11:37
(
3.0
)

すでに婚姻費用分担の調停が開始されているのですから、その中で話し合いをすることになります。
相手の言い分が一方的に認められるわけではありません。婚姻費用分担は、裁判所の方である程度相場となる基準を持っており、双方の収入などを見ながら適当な金額を決めていきます。

調停で金額が折り合わないこともあります。
その場合は審判に移行して、家庭裁判所がいくらいくらの婚姻費用を支払えという審判をすることになると思います。

評価・お礼

nobumi さん

非常に簡単に分りやすくご回答有難う御座います。
調停の中で話し合えるとのこと。
しかし、話し合いのつかない間はどの様な対処をすれば宜しいでしょうか。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

婚姻費用の分担について

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2009/04/01 21:10

婚姻費用分担について、
現在請求(相手の勝手な言い分)10万円を支払うと私の生活費が残りません。何とかなりませんか?


夫婦関係調停、婚姻費用分担調停中です。

現在銀行借り入れで手に入れた家に… [続きを読む]

nobumiさん (埼玉県/45歳/男性)

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