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対象:住宅資金・住宅ローン

峯村 照秋

峯村 照秋
ファイナンシャルプランナー

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相続時精算課税の住宅資金贈与は。。。

2006/02/28 17:26

**相続時精算課税を選択して住宅購入資金の贈与を受けることを検討してみてください

単純に3,000万円を贈与してもらうと、贈与税額は1,220万円にもなります。これに対して、「相続時精算課税を選択」して住宅購入資金の贈与を受けると、贈与者(父または母)のお一人ごとに''3,500万円まで非課税''です。この場合の主な要件と注意事項は、次のとおりです。

**主な要件

■ 親(父または母)から20歳以上の子への贈与(住宅購入資金の贈与の場合は、親の年齢65歳以上の要件がなくなる)
■ 国内に、床面積50平方メートル以上の自宅の取得
■ 店舗兼自宅の場合は、床面積の1/2以上が自宅用
■ 中古物件の取得の場合は、築20年以下(マンション等は25年以下)か、それを超える年数の場合は、耐震基準適合証明書を取得している物件
■ リフォームの場合は、工事費用100万円以上、床面積50平方メートル以上、店舗兼自宅の場合は、床面積の1/2以上が自宅用
■ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、自宅の取得またはリフォームをして、住み始める
■ この特例を受ける旨を記載した贈与税の申告書を、期限内に提出

**主な注意事項

■ 相続時精算課税の選択は、贈与者(父または母)ごとです。選択しない贈与者は、通常の毎年基礎控除110万円の方式になります。
■ 選択した贈与者からの以後の贈与については、毎年基礎控除110万円の方式には戻せません。
■ その贈与者がお亡くなりになるまでの贈与額は「累計」で2,500万円(住宅購入資金の贈与の場合は1,000万円上乗せして3,500万円)まで、贈与税は非課税となり、その金額を超える部分は一律20%となります。
■ その贈与者がお亡くなりになった場合、相続時精算課税により贈与を受けた財産は、相続財産に加えて相続税の計算をします。

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この回答の相談

生前贈与

マネー 住宅資金・住宅ローン 2006/02/28 11:28

家を購入する時に両親から多額の資金を援助してもらうと思っています。
生前贈与だと3500万までは非課税という話しを聞いたのですが
本当でしょうか?
また生前贈与をする時の注意事項等ありますでしょうか?

masaさん (東京都/38歳/男性)

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