薬袋 正司
税理士
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二つの所得がある場合の確定申告
養父様の場合、給与所得以外の所得がある場合は確定申告をして税金の精算をする必要があります。給与所得が260万円、年金の雑所得は90万円の年金等控除(年末に65歳以上であると120万円に増額します)を差し引いて120万円。総合所得は380万円となります。所得控除は国民健康保険と基礎控除(38万円)の合計で19年は55万円、20年は71万円。19年の課税所得は325万円となり所得税は10%で32万5千円。20年の課税所得は309万円となり所得税は10%で30万9千円。他の所得控除もある可能性があるので、あくまで概算です。給与所得と年金の所得で1年間に源泉徴収された金額が、上記税額より多ければ還付となり、少なければ納税となります。
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この回答の相談
義父の確定申告についての質問です。昭和20年2月生まれです。
給与所得と国民年金の所得があります。
60歳でいったん退職し、契約社員として以前からの会社で働いています。
以前は社会保険でし… [続きを読む]
ぷっちしまさん (奈良県/33歳/女性)
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