対象:事業再生と承継・M&A
ケースをもう少し絞っていただけますか?
あなたのご質問でこれと同じものが別に同日付けでもう一つあり、そこに追記の形で書きましたが、時間がかなり経ちましたので、「追記」ではなく、ここに同じものをあらためてお書きします。
かなり遅くなり申し訳ありません。私見では、あなたのご質問は「税法上の適格合併」(ここでは吸収合併を想定)のすべてのケースに該当すると考えられ、まとめてみましたが、かなりの量になり回答枠の中に入りきれません。また、ご質問の趣旨とかけ離れる恐れもあるので、以下のどのケースかをご明示していただければ幸甚です。
すなわち、税法上の「適格合併」はご存知の通り、
1.100%完全支配間合併
(1)100%完全子会社を合併(又はその逆の合併)
(2)100%完全子会社同士の合併
2.50%超支配間合併
(1)50%超保有される子会社を合併(またはその逆の合併)
(2)50%超保有される子会社同士の合併
3.共同事業を営むための合併
の5つのケースに分かれますが、あなたのケースはそのどちらでしょうか?
「付け替え」「資本金」「発行株数」は、税法の問題であるばかりでなく、すぐれて会社法・会計」の問題であると考えます。
「税法」「会社法・会計」の両角度からの検討が必要でると考えています。
(追記:「1人株主で合併法人・・・」とありますが、合併法人のみ1人株主でしょうか、被合併法人も1人株主でしょうか?また、「資本準備金、利益剰余金はありません」とありますが、被合併法人のみででしょうか? いろいろお訊きしたい点がありますが、あとは条件付で考えます。
補足
既に解決しておられるでしょうが、もしまだでしたら、よろしくお願い致します。
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この回答の相談
合併に係る株主の件について
適格合併をした場合に、被合併法人の株主は合併法人の株式を取得した場合に、
簿価は付け替えると聞きました。
この場合において、1人株主で合併法人の資本金が1,000,000円… [続きを読む]
ヒ ロさん (愛知県/27歳/男性)
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