対象:住宅賃貸
違法性はありません。
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- 5.0
- )
民間の自由契約ですので、双方が合意すればOKです。
評価・お礼
たけあき さん
早速のご回答、ありがとうございました
>双方が合意すればOK
了解しました!
回答専門家
- 大槻 圭将
- ( 東京都 / 不動産業 )
- 株式会社ノースエステート 代表取締役
運用は慎重に。同じ心の温度で長期的ビジョンをお手伝いします。
顧客の代理人として、目先の利益に走らない不動産エージェントでありたいと考えています。仮に自社利益が減る提案でも、それが顧客にとってベストならプライドを持って提案したい、それが長いお付き合いになり、私共とお客様の発展に繋がると考えています。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
飲食店を経営しております
この度、3店舗目の候補を検討しています。
空き店舗がありまして所有者Bさんに話を聞いたところ
借地である旨、説明がありました
この地主さんは、上物に対して造作を行うと、造作費用の一割を
権利金名目で徴収しに来るそうですが、これは合法なのでしょうか?
たけあきさん (北海道/32歳/男性)
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