違法性はありません。 - 大槻 圭将 - 専門家プロファイル

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対象:住宅賃貸

大槻 圭将 専門家

大槻 圭将
不動産業 不動産コンサルタント

- good

違法性はありません。

2009/03/27 19:04
(
5.0
)

民間の自由契約ですので、双方が合意すればOKです。

評価・お礼

たけあき さん

早速のご回答、ありがとうございました
>双方が合意すればOK
了解しました!

回答専門家

大槻 圭将
大槻 圭将
( 東京都 / 不動産業 )
株式会社ノースエステート 代表取締役
0120-937-795
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

運用は慎重に。同じ心の温度で長期的ビジョンをお手伝いします。

顧客の代理人として、目先の利益に走らない不動産エージェントでありたいと考えています。仮に自社利益が減る提案でも、それが顧客にとってベストならプライドを持って提案したい、それが長いお付き合いになり、私共とお客様の発展に繋がると考えています。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

耐用年数が延びるから権利金徴収?

住宅・不動産 住宅賃貸 2009/03/26 21:57

飲食店を経営しております

この度、3店舗目の候補を検討しています。

空き店舗がありまして所有者Bさんに話を聞いたところ
借地である旨、説明がありました

この地主さんは、上物に対して造作を行うと、造作費用の一割を
権利金名目で徴収しに来るそうですが、これは合法なのでしょうか?

たけあきさん (北海道/32歳/男性)

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