国外からの不動産収入 - 佐々木 保幸 - 専門家プロファイル

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国外からの不動産収入

2009/03/26 11:20

国内に住所がある、居住者が国外に所有する不動産からの家賃収入に対する課税は、国内で不動産所得として課税されます。
必要経費の為替換算に関する規定は明確ではありませんが、実務的には支出した日のTTSかTTM、不動産の所有期間の平均相場のいずれかを使います。

所得、税額の計算は日本の税法に基づきます。
申請をすれば青色申告することもできます。
アメリカ(所得源泉地国)で支払った外国所得税があるときは、確定申告の際に外国税額控除を適用することができます。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
( 京都府 / 税理士 )
税理士法人 洛 代表
075-751-6767
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この回答の相談

現在、日本に居住しておりますが、アメリカに不動産を所有しています。
アメリカでの収入がある場合、日本でも確定申告しなければならないと聞きました。
家賃収入はありますが、減価償却… [続きを読む]

けいこみさん (神奈川県/33歳/女性)

このQ&Aの回答

不動産所得として申告してください。 運営 事務局(オペレーター) 2009/03/26 00:45

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