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対象:労働問題・仕事の法律

破産手続の中で処理されることになります。

2009/03/25 18:32

ゆずりどさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。

さて、ご質問の件ですが、破産手続では、裁判所から選任された破産管財人が会社の残余財産について処分したり債権回収を行うことで集めた資産を原資として、税金や労働債権など優先的に弁済を行った後に、残った資産について一般債権者に配当することになります。

ゆずりどさんに対する退職金・給与等の未払になっている債権については、会社の破産手続の中で、他の債権に比べて優先的に弁済を受けられる債権です。
実際に弁済を受けられるかどうかは破産時点での会社の財産状況によりますが、ゆずりどさんが債権者として破産手続きに参加しなければ弁済を受けることはできません。
破産手続内で弁済を受けるためには、ゆずりどさんが会社に対して有する債権について、債権届出をする必要があります。

破産手続においてゆずりどさんが債権者と認識されている場合には、債権届出書が裁判所からゆずりどさんに送付されてくるはずです。
もし、債権届出書が郵送されてこない場合には、お早めに破産管財人に連絡をして債権届出書をもらった上で、債権届出するようにして下さい。

少しでもゆずりどさんのご参考になれば幸いです。

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この回答の相談

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