対象:会計・経理
契約書を作成し、金利を付すことです
こんにちは。
退任社長から、退職金を原資として借入をする、ということですね?
所得税住民税が発生しますので、その部分は社長の手元には渡りませんから、税引き後手取り額ベースで借入を起こす、ということになろうと思います。
退任と退職金に直接かかわる部分はご質問の対象ではないと思いますので、社長からの借入、ということになりますが、
「金銭消費貸借契約書」を作成、締結することが必要と思います。
当然、現在の無担保金利水準程度の金利を付す必要があります。
返済計画を定めることがベターですが、必ずしも資金繰り条決められない場合もあります。
返済計画がなくても、金利を付していて、実際に支払っていれば(未払い計上も含みます)特別否認ということはおこらないでしょう。
そのほかは特に税務上は借入に伴う特別なご心配はないと思いますね。
社長個人から借り入れをしている中小企業は、大部分そうだというくらいでしょう。
お分かりいただけたでしょうか。
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この回答の相談
今期末をもって代表取締役が退任の予定です。
それに伴い役員退職金を支給することになりますが、折からの
不況により弊社もその影響を多大に受けており、資金繰りも
大変タイトになっております。
そ… [続きを読む]
くんくんいいこさん (愛知県/44歳/男性)
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