対象:住宅資金・住宅ローン
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峯村 照秋
ファイナンシャルプランナー
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収入や財産から見た返済能力はポイントになります
仮の数字を置いて考えてみます。たとえば中古住宅の金額が2,000万円で、しばらくの間ローンを返済するのは、お父様70%、お母様30%、masa様ゼロとし、かつ繰り上げ返済の資金も、お父様70%、お母様30%、masa様ゼロとします。
**(1)住宅の名義をmasa様だけにする場合
masa様の収入や財産の状況から2,000万円の返済能力があれば、masa様がお父様1,400万円、お母様600万円の金銭消費貸借契約を交わし、これを返済していけば贈与の問題は起きません。
返済能力が2,000万円には不足している場合でも、返済方法を、たとえば30年後一括返済としたうえ、毎月の金利を確実に支払い、ご両親に受取利息を雑所得として確定申告していただいて、masa様に対し1,400万円と600万円の「貸付金」があることを明記してもらうなどをすれば、贈与の問題が起きる可能性は低くなります。
**(2)住宅の名義をmasa様とご両親が分け合う場合
masa様分の毎月のローン返済や、繰り上げ返済時の資金がゼロの場合は、masa様名義の部分には、贈与の問題が生じます。
**(3)住宅の名義をお父様、お母様にする場合
相続、相続税の問題がなければ、あえて住宅の名義にmasa様を入れない方法もあります。masa様が組まれた住宅ローンであっても、全額をお父様、お母様が返済するのであれば、その支払った証憑をきちんと残すことなどで、贈与の問題が生じないと考えます。
具体的に上記の手続きを実行される場合は、十分な配慮が必要だと思いますので、事前に、お知り合いの税理士または当事務所に相談してください。
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