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小笠原 隆夫 専門家

小笠原 隆夫
経営コンサルタント

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通勤災害は対象だが、異なる届けは規程違反になるかも

2009/03/25 10:37

 通勤経路を事前に届出させる会社は多いと思いますが、本来これは、通勤手当などを算出するためで、労災法で給付対象となる通勤とは位置づけが違います。

 労災法上でいう通勤は、会社への届出とは関係なく、一般的に通常用いられる合理的な経路や方法であれば、労災の給付対象になります。
 例えば、マイカー通勤禁止なのに車で通勤して事故を起こしたような場合でも、労災補償は受けることができます。届出と違う通勤方法であっても、通勤災害の原因に故意や重過失がなければ労災給付の対象となるので、会社は所定の手続きをしなければなりません。

 このように、通勤経路の届出自体は労災とは無関係ですが、正規の届出をしていなかった事については、就業規則の規定により、何らかの制裁の対象となることがあり得ます。
 会社としては、通勤費用や手段についての社員間の公平性や、安全面のことも考えますので、他の社員と同じ基準で、届出どおりの経路で通勤するように要望するのは一般的だと思います。
 会社と社員の信頼関係の問題でもありますので、あまり一方的に要求せず、会社とよく話し合うことが望ましいと思います。

回答専門家

小笠原 隆夫
小笠原 隆夫
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この回答の相談

通勤労災に関する質問です

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2009/03/23 17:47

通勤労災に関する質問です。

転居する事が決まったので、通勤手段の変更申請を会社にしました。
会社の規定では、「現実的に通勤可能な最安値の経路で申請をする事(業務規定への記載はありません)」と… [続きを読む]

norikunさん (福岡県/38歳/男性)

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