対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
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石川 雅巳
弁護士
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治療費、慰謝料
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相手が本当にけがをしたのか、単にあなたに言い掛かりをつけているのか事実関係はよく分かりませんね。
もし、本当にけがをしたのであれば、治療費、慰謝料、休業損害などの賠償義務が生ずる場合があります。
その場合、相手に診断書や診療報酬明細の提出を求めて、自分の行為とけがが関係あるのか、治療は適切な治療なのか、慰謝料水増しのために必要もない治療を続けていたのではないかなどを確認の上、示談書を作成して支払わないと、後々トラブルが尾を引く可能性があります。
通常は胸を軽くたたいただけでけがをするということはありませんが、相手方が本気で請求に来る場合は、たとえそれが言い掛かりだったとしても、適切に対処する必要がありますから、その場合はきちんと弁護士に相談された方が良いと思います。
評価・お礼
ふる325 さん
その後、警察を交えて本人と直接話しをしました。
診断書を見ましたが、私の行為とケガの因果関係までは分からず、結局治療費と慰謝料5万円を渡す事になりました。
あれだけ大騒ぎして5万で納得されたのも不思議ですが、後々また何か言われるのは面倒なので手を打ちました。
もちろん念書は頂いてます。
適切な回答ありがとうございました。
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