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対象:刑事事件・犯罪

石川 雅巳

石川 雅巳
弁護士

- good

そのとおりです

2009/03/23 10:29
(
5.0
)

法的にはおっしゃるとおりです。
息子の債務を親が払う義務はありません。
他方で、親が支払って、息子の被害弁償や示談ができれば、刑事事件に関しては有利になりますし、被害届けや告訴がなければ、警察は動かない可能性が強いです。

評価・お礼

なやめる親たち さん

早速の的確な回答で、大変参考になりました。
有難うございました。

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この回答の相談

息子の横領事件について

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2009/03/23 02:58

初めて質問します。28歳の息子が会社の金を500万円ぐらい横領し、逃亡しております。会社側も息子の将来を思い、警察沙汰にはしたくないと言ってくれているのですが。先日、その会社の社長から私ども親に… [続きを読む]

なやめる親たちさん (奈良県/54歳/男性)

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