対象:住宅設計・構造
本田 明
工務店
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原則は、お金を出した人の名前で登記する
原則は、お金を出した人の名前で登記する、ということです。
そうしないと、妻から夫に、又は夫から妻に、贈与が発生し、
贈与税がかかる事になります。
>住宅ローンも妻1人の名義です
特殊なケースがあるかもしれませんが、一般的には
住宅ローンという金銭消費貸借契約は、銀行等と一人の個人との契約になりますので、
名義が二人になることはありません。
住宅ローンを組めば、銀行が抵当権の設定をします。
その時に、共有名義で良いかどうかは、一度銀行に確認しておかなければいけません。
>確認申請を妻1人で行った場合の登記は夫婦2人での登記はできないのでしょうか?
上記の二つの条件で共有にした方が良いと判断されたら、
当然、共有の登記をしなければいけません。
スムーズに登記するには、確認申請の建築主変更届を作り
確認申請の建築主を、ご夫婦二人に変更して
その書類を登記に使用するほうがよいと思います。
検査済証が出る前の工事中であれば、建築主変更届は簡単に受理されると思います。
検査済証が交付された後なら、司法書士に実情を説明して、
共有になるようにお願いすることになると思いますが、
その時に必要な手続きは、司法書士の仕事の領分なので私にはわかりません。
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この回答の相談
妻が所有の土地に住宅建築の確認申請を妻1人で行った場合の登記は夫婦2人での登記はできないのでしょうか?(住宅ローンも妻1人の名義です)
ナカケンさん (茨城県/29歳/男性)
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