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対象:労働問題・仕事の法律

小笠原 隆夫 専門家

小笠原 隆夫
経営コンサルタント

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一方的な労働条件の不利益変更にあたる可能性あり

2009/03/23 16:08

 社内規程や賃金制度の抜本的改訂による変更のようですね。
 当初からの手続きとしては、個別説明もしながらきちんと手順を踏んで納得を得られるように進めていたのだと思いますが、最後の最後で一方的な通知だけで話が違うのは大いに問題ありだと思います。

 賃金が下がるというような「労働条件の不利益変更」は合理性があると判断される例外を除き、労働者の同意がなければ原則無効になります。
 合理性については、次の事項を総合的に判断することになっています。
○労働者が被る不利益の程度
○変更の必要性の内容・程度
○変更後の内容自体の相当性
○代償措置その他関連する他の労働条件の改善状況
○労組等との交渉の経緯、他の労働組合又は他の従業員の対応
○同種事項に関する一般的状況
 ですから、今回のような計算違いなどという理由では、合理性があるとは認められないと思います。

 賃金体系や評価制度が変わると、当然給与の変動が起こりますが、一般的には賃金差額の補填をする移行期間を設けたり、新制度での評価を何度か経過する中で徐々に賃金移行するような激変緩和などの経過措置を行います。ですから会社に対しては上記のような法的基準を踏まえ、移行期間を設けての前給保証やその他代替措置などの検討を申し出て、話し合った方が良いと思います。できれば他の従業員の方とも連携して動いた方が良いと思います。もし誠意ある対応が取られないようならば、労働局や労基署といった機関が相談先になると思います。

回答専門家

小笠原 隆夫
小笠原 隆夫
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この回答の相談

賃金の改正に伴い

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2009/03/21 10:32

現在生協の営業でお仕事をしています。2007年度の2月から勤務しています。
2009年度4月から就業規則及び賃金規定が改正になるということで昨年から説明会や書面や解説書・関連規程集76ページにも及ぶ解説書が配ら… [続きを読む]

seaさん (神奈川県/31歳/女性)

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