刑事罰 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:刑事事件・犯罪

石川 雅巳

石川 雅巳
弁護士

- good

刑事罰

2009/03/23 10:36

製品の材料を会社から勝手に持ち出した場合は窃盗罪が考えられます。

また、本来取引先から代金を受け取っては行けないにもかかわらず、これを隠して代金を受け取ったという場合には、取引先に対する詐欺罪が考えられます。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

元従業員の不法行為について

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2009/03/20 22:52

先日退職した従業員が、在籍時に会社の機器を利用し、また勤務時間外に商品の制作を行い、完成品を取引先に納品し、個人的に報酬を受け取っていました。
 機材を利用することは報告を受けていたので事前… [続きを読む]

multipostさん (広島県/34歳/男性)

このQ&Aの回答

その後ですが 2009/03/23 21:24

このQ&Aに類似したQ&A

営業担当者の会社に対する不正行為について feelyouさん  2009-03-18 09:00 回答1件
横領罪に当たりますか? もりさんさん  2013-07-22 12:34 回答1件
自分のうっかりミスで.. もなむさん  2019-07-19 22:54 回答1件
窃盗罪 2度目 comet5442さん  2009-03-18 22:42 回答1件
器物損壊で告訴されそうです dodaさん  2009-01-24 17:38 回答1件