対象:税務・確定申告
消費税法の「身体障害者用物品」でしょうか
ご質問の内容は消費税法の「身体障害者用物品」(消費税法第6条、別表第1-10)についてでしょうか?
この「身体障害者用物品」は、『義肢、盲人安全つえ、義眼、点字器、人工喉頭、車いすその他の物品で、身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する物品として厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものとする』と規定されています(消費税法施行令第14条の4)
具体的に指定されていますので、この指定に合致するものが非課税、指定にないものは課税となります。物品の指定だけでなく製造・修理についても指定されています。
この指定の内容については「平成3年厚生省告示第130号」に記述されているのですが、私はネット上でうまくヒットできませんでした。
消費税の解説書に載っていると思いますので、手に入れておくと良いかも知れません。
非課税物品の製造・修理に使用する材料でも上記の指定になければ課税物品ですのでご注意ください。
消費税そのものは複雑な内容ではありませんが、申告の方法や経理方法で有利不利が大きい税目ですので専門家に相談すると良いですよ。
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消費税の質問です。現在、補装具製作事業(役所の委託事業)を行っておりますが、消費税のかけ方がよくわかりません。補装具の見積をあげた場合、3%の消費税をかけます。この補装具も見積に… [続きを読む]
emiren0920さん (北海道/34歳/男性)
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