対象:離婚問題
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婚姻費用をもらうことは不可能ではありません
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hayaさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
婚姻費用とは、夫婦の収入や社会的地位等に応じて通常の社会生活を維持するために必要な費用のことをいいます。
婚姻費用算定表は、この生活を保持するための適正な額は一般的にどの程度かという観点から作成されています。
算定表により算出される婚姻費用の額は「自分の生活を保持するのと同じ程度の生活を相手に保持させることのできる額」のことを意味しますから、収入の多い方から、収入の少ない方に支払われることになります。
ただし、前述したように算定表は、あくまで一般的な標準額ですので、婚姻費用の支払い義務者が自宅を出て別居した後も、婚姻費用をもらう方が居住する自宅の住宅ローンや光熱費などを支払っているような場合には、義務者側の負担が高額になりすぎることがあります。
このような場合には、住宅ローンや光熱費などを支払っている事実を特別事情として考慮して婚姻費用を算定することになります。
hayaさんのケースでは、ご主人が住宅ローンなどを支払っているとのことで、婚姻費用算定の際に特別事情として考慮されることになります。
しかし、婚姻費用は「自分の生活を保持するのと同じ程度の生活を相手に保持させること」を目的として支払われるものなので、年収1000万円のご主人から婚姻費用を全くもらえないということは、想定しにくいと思います。
ご主人があくまで支払わないという態度であるならば、算定表から減額される可能性はありますが速やかに婚姻費用分担の調停を起こされるといいでしょう。
少しでもhayaさんのご参考になれば幸いです。
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評価・お礼
haya さん
わかりやすくご回答くださり、とても参考になりました。本当にありがとうございました。
回答専門家
- 水嶋 一途
- ( 東京都 / 弁護士 )
- 一途総合法律事務所 弁護士
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