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対象:民事家事・生活トラブル

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

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お答え

2009/03/18 11:35

事故の状況ですが、お母さんの自転車に対し相手は左側から突っ込んできたのですね。それでお母さんは右側へはね飛ばされたのですね。それで何故、ケガが左足だけなのでしょうか?

また、ケガの具体的な内容・病名が書いてありません。骨折ではなかったようですが、単なる擦り傷とも思えません。このような質問をする際は、できるだけ正確な情報を伝えて下さい。

その点は別として、欠勤でカットされた給与や治療費などが50万円弱ということですから、慰謝料(これもケースバイケースですが、通院3か月だと70万円程度まで認められる可能性があります)も含めれば少なくとも100万円を超える損害額になります。お母さんの側にどの程度の過失があったのか、過失割合がどの程度なのか、こちらでは判断できませんが、相談した弁護士が言うところが正しければ2割〜3割を差し引くことになります。

結局、少なくとも70万円〜80万円以上、おそらく100万円近くまでは請求権があるようです。

相手方が20万円という線から譲らないならば、あとはお母さんが裁判までするかどうかです。裁判には費用と時間がかかりますが、やっただけの成果は得られるでしょう。

ちなみに、相手方が事故当時中学生ということなので、損害賠償責任を負う(つまり、お母さんに対し支払う)のは当人だけでなく、親も監督責任者として連帯責任を負うと考えられます。

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この回答の相談

自転車同士の事故

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2009/03/17 21:35

1年前に母親が出会い頭に自転車同士の事故に遭いました。
その日は雨。母は仕事帰りで片手に傘を差し、大通り左側をゆっくりと走行していました。相手は未成年(当時中学3年)で学校帰り、傘を片手にタバコをくわ… [続きを読む]

KOIさん (大阪府/36歳/女性)

このQ&Aの回答

自転車同士の事故 2009/03/20 19:31

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