対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
羽柴 駿
弁護士
1
お答え
事故の状況ですが、お母さんの自転車に対し相手は左側から突っ込んできたのですね。それでお母さんは右側へはね飛ばされたのですね。それで何故、ケガが左足だけなのでしょうか?
また、ケガの具体的な内容・病名が書いてありません。骨折ではなかったようですが、単なる擦り傷とも思えません。このような質問をする際は、できるだけ正確な情報を伝えて下さい。
その点は別として、欠勤でカットされた給与や治療費などが50万円弱ということですから、慰謝料(これもケースバイケースですが、通院3か月だと70万円程度まで認められる可能性があります)も含めれば少なくとも100万円を超える損害額になります。お母さんの側にどの程度の過失があったのか、過失割合がどの程度なのか、こちらでは判断できませんが、相談した弁護士が言うところが正しければ2割〜3割を差し引くことになります。
結局、少なくとも70万円〜80万円以上、おそらく100万円近くまでは請求権があるようです。
相手方が20万円という線から譲らないならば、あとはお母さんが裁判までするかどうかです。裁判には費用と時間がかかりますが、やっただけの成果は得られるでしょう。
ちなみに、相手方が事故当時中学生ということなので、損害賠償責任を負う(つまり、お母さんに対し支払う)のは当人だけでなく、親も監督責任者として連帯責任を負うと考えられます。
(現在のポイント:5pt)
この回答の相談
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A