対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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石川 雅巳
弁護士
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両親の慰謝料
民法711条によれば、両親にも固有の慰謝料請求権があります。
金額的にどのくらいかというのは、それぞれの家庭毎に違ってくるものです。
財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部作成の損害賠償算定基準(いわゆる赤い本と言われます)にいくつかの事例が出ております。
死亡された方が一家の支柱であった場合、本人の慰謝料、奥さんの慰謝料、子供さんの慰謝料、両親の慰謝料の合計額がおおよそ2800万円くらいになるようです。
その配分は各家庭により異なりますが、上記赤い本に出ている事例では、両親に慰謝料が配分された事例は3件紹介されており、母親だけ(父がいない)の事例で150万円、父親だけの事例で50万円、両親がいる事例でそれぞれ50万円という配分をされているようです。一概には言えませんが、両親固有の慰謝料としては各50万円から150万円くらいが考えられる額だと思います。
事前に、ご両親の取り分を決めておいて、その分は直接ご両親に支払ってもらうようにしたらいかがでしょうか。
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この回答の相談
先日、39歳の兄が交通事故により死亡しました。兄には、妻と子供が二人いますが、そちらに慰謝料はもちろん入りますが、兄の両親にも 慰謝料は当然発生しますよね?それは、一般的にどの程度の金額… [続きを読む]
naka-cyanさん (大阪府/37歳/女性)
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