対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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仕送りが必要です。
かなやべさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
別居の親を扶養にできるのは実の親の場合で、義理の母は対象外です。
しかし養子縁組をされているということであれば、実の親と同じ扱いになるでしょう。
お母様の収入からして、扶養になれる可能性はありますが、生計維持関係が必要です。
お母様の収入以上の仕送りを証明しないといけません。
現状では扶養にすることはできませんが、今後仕送りを継続されると扶養にできるでしょう。
仕送りを証明するものは健康保険組合によって1か月でいいところもあれば5か月分必要というところもあります。
ご主人の健康保険に確認してみましょう。
なお健康保険の保険料は扶養家族の人数には関係なく、収入によって決まります。
ですから、お母様を扶養に入れたからと言って上がることはありません。
税制上の扶養は扶養控除できる金額が増えるので、税金はその分安くなります。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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この回答の相談
はじめまして。40代女性です。先日父が無くなり母が一人きりになりました。私たち家族3人は(旦那、子供一人)関東に住んでいます。
状況としては、
1.母とは遠距離別居中
2.旦那と私が結婚する際、両… [続きを読む]
かなやべさん (神奈川県/41歳/女性)
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