雇用保険も含まれます
yuzuoさん、こんばんは。
お尋ねの件ですが、雇用保険の給付については所得税法上は非課税ですが、社会保険上では収入に含みます。
したがって、雇用保険の給付も含めて130万円以内と考えてください。
そして、交通費が時給に含まれていて、べつに支給されない場合は、その交通費が含まれた支給額で計算します。
お尋ねの回答になっているでしょうか?
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この回答の相談
扶養控除と雇用保険についてお伺いします。
130万内で働きたいのですが、この中には雇用保険は含まず支給された金額で130万内と考えていいのでしょうか?
また、交通費込みの時給なのですがこれも支給額とみていいのでしょうか?
yuzuoさん (東京都/35歳/女性)
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