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対象:刑事事件・犯罪

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

1 good

お答え

2009/03/18 11:47
(
5.0
)

3回目の万引きも店の人にばれて、警察に通報されているのですね。そうすると、あなたから言わなくても検察官にはいずれ分かることですから、初めから言ってしまったほうが良いでしょう。

2回目の万引きと3回目とは多分一緒に処分されるでしょう。処分を決めるのは検察官ですが、金額が小さいので、あなたが弁償して謝罪し、2度としないことを親と共に誠意を持って約束すれば、多分、穏便な処分(不起訴か略式罰金)で終わるでしょう。

ただし、もう一度やったら間違いなく起訴されますよ。就職活動中ということはこれから社会人になるのですから、気持ちをしっかり持って生きてゆくようにして下さい。

評価・お礼

さときん さん

ご回答ありがとうございます。
昨日2回目の万引きの件で検察庁に行き、その時3回目の万引きについても正直に話し、お店に謝罪し反省しているということを述べたところ、「2回目の件だけならば今日不起訴にするつもりだったけれど3回目の調書を見てからじゃないと処分はできない」と言われ、弁護士さんのおっしゃる通りまとめて判断されることになりました。
3回も罪を犯し、家族やお店の人、警察の方々に迷惑や心配をかけ本当に情けない私ですが、泣いている母を見て、きっぱり万引きをやめることができました。これからは真面目に生きていきたいと思います。
こんな馬鹿な質問にもきちんと回答してくださってありがとうございました。

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この回答の相談

3回目の万引きで検察庁へ呼ばれています

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2009/03/13 22:28

恥ずかしい話なのですが、私は三回窃盗罪で警察のお世話になりました。

初犯は17歳のときでコミック本一冊を盗み、警察に行きましたが特に処分はありませんでした。

二回目が今年の1月(2… [続きを読む]

さときんさん (千葉県/21歳/女性)

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