重複はできません。
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おーやおーやさん
こんにちは。税理士の大黒崇徳です。
同一生計の親族間に複数の納税者の扶養親族に該当する人がいる場合、その扶養親族それぞれはその複数の納税者のうち、いずれか一人の扶養親族とされます。
例え、兄弟が均等に送金し、扶養している場合であっても、兄弟がそれぞれ重複して扶養控除の対象とすることはできません。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
おーやおーや さん
簡潔にわかりやすく、参考になりました。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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この回答の相談
確定申告で、質問です。
両親を兄弟でお金を出し合って扶養しています。この場合兄弟がそれぞれ両親を扶養とできますか?どちらかだけの扶養になるのでしょうか?兄は別居、弟が両親と同居しています。
おーやおーやさん (神奈川県/47歳/女性)
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