対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
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石川 雅巳
弁護士
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著作権
著作権は著作者の死後50年間で保護期間が終わりますから、古美術の場合、その美術品自体の著作権ではなく、その美術品を撮影した写真の著作権が問題になるのだと思います。
学校教育法における学校の場合、その授業に使用するためであれば、最低限の著作物の複製が認められます。
従って、大学の授業に使用する場合は、大学の授業に必要な最低限の範囲で複製することができます。インターネットで配信することはどうかと思いますが、教室で学生に配ることは許されます。専門学校の場合は、学校教育法における学校に当たりませんから、このような例外は認められません。
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この回答の相談
著作権の切れたパブリックドメインの使用について教えていただけますでしょうか。
大学や専門学校などの、インターネットを使ったオンデマンド型の授業(公衆自動送信)において、博物館にある様… [続きを読む]
CPTさん (東京都/46歳/男性)
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