税務面だけですが
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こんにちは。
会計税務ですので、税金のことについてだけお答えします。
所得税の上の扶養親族に入ることは、退職、無収入になり、年間の見込み給与収入が103万円以下となることが見込まれた時点で、入ることができます。
詳しくは、ご主人の勤務先にお尋ねになり、必要書類を出せばいいと思います。
失業保険の給付は、所得税では「非課税所得」ですので、もらう場合でも所得になりません。
3月までの給与だけが、今のところの確定所得ですので、以後就職しない前提、であれば、3月までで103万円以下ならば、可能だと思います。
任意継続、が中途脱退できないかどうか、は、現在までの勤め先の厚生課などからきちんと「決まり」を聞くといいです。
ご主人の健康保険に入りたい場合には、ご主人の職場のやはり厚生課などで、きちんとご主人に聞いてもらう方がいいです。
退職後、にすぐに手続きしなければならないこと、は、税務的には特にないでしょう。
健康保険、国民年金、などの手続きでしょうね。
評価・お礼
ねむこも さん
税金についてのご回答、ありがとうございました。きちんと教えていただけて助かりました。保険に関しては主人の会社の健保に確認して貰おうと思います。
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この回答の相談
今月、3月末で20年勤めていた会社を退職します。(会社都合)
退職後は失業給付金を受給するつもりです。(4月〜12月まで。年収130万円以上となる為、健康保険上の扶養には入れない。)
受給終… [続きを読む]
ねむこもさん (神奈川県/40歳/女性)
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